セルフメディケーション税制とOTC医薬品

「セルフメディケーション税制」によって、2017年1月1日以降に、「OTC医薬品」(セルフメディケーション税制対象商品)の購入費用の分の、所得控除が受けられるようになったようです。

このようなお知らせを聞いただけでは、内容をうまく理解する事は難しいかもしれませんが、皆さんが、ドラッグストアーなどで、1万2千円以上購入したセルフメディケーション税制対象商品である「OTC医薬品」の領収書やレシートを処分せずに保管し、それらの領収書やレシートに、必要事項が明記されている事が前提として、購入した翌年の2~3月に確定申告を行う事で、所得控除が受けられるしくみとなります。

さらに、重要な事は、従来の「医療費控除制度」とは、併用する事が出来ない点に気をつけなくてはなりません。

また、自身の健康維持と予防への取り組みとして、対象とされる健康診断を受診している事、所得税、住民税を納めている事などが、控除を受けることができる条件となります。

「OTC医薬品」につて、不明点がある場合は、商品購入の際に、ドラッグストアーなどに常駐されている薬剤師の方などに詳細確認する事で、的確なアドバイスなどが頂けるのではないかと思われます。

「OTC医薬品」とは、一般用医薬品とされ、医師の処方箋が無くとも、皆さんが購入できる医薬品を表わしています。

「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」「第4類医薬品(医薬部外品)」と、分類され薬品が人体に及ぼす副作用などが考えられるOTC医薬品に関しては、販売時に必ず、消費者に対して薬の情報説明を行わなくてはならない、販売に関する条件が課されているOTC医薬品もあります。

「医薬部外品」の呼び名で知られている「第4類医薬品」は、OTC医薬品の区分の1つとして含まれてはいますが、便宜上の区分であり、実際には、一般用医薬品とはされないというような記述もみられます。

第4類医薬品とされる、「医薬部外品」は、副作用のリスクがないものとされ、販売条件が無い為、最近では、コンビニエンスストアーなどでも販売されております。

「医薬部外品」の中には、生薬を含んでいるものや朝鮮ニンジンや、冬虫夏草といった漢方の中でも珍重されている貴重な生薬が含まれているような商品もあります。